あけましておめでとうございます!
2019年、
ご挨拶が遅くなりました、
院長の生野です。
北海道はまだ冬休み、
如何お過ごしでしょうか?
インフルエンザで苦しんでいませんか?
当院ではインフルエンザ対策として
湿度50%以上キープすることをを目標として
ハイブリッド式加湿器2台がフル稼働しています!
そろそろ確定申告の季節がやってきますね。
大学に勤務していた時は自分で確定申告をしておりました。
大学からのお給料はスズメの涙、
生活費は出張先からの収入で稼ぐ、
という生活をしておりましたので
自分でやる必要があったのですね。
今は会計事務所さんにお任せしているので楽チンです。
いつもありがとうございます。
さて、
というわけで本日は
確定申告時の医療費控除のお話です。
「矯正治療費は医療費控除の対象になるのか?」
「矯正治療は自由診療(保険が効かない)だけれど大丈夫?」
というお話ですね。
この内容は、国税庁のHPに記述されています。
以下、国税庁HPより抜粋。
『発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、
歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、
医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。』
これをどう解釈するかというと
まず
「成長期の子どもの矯正治療は対象になる」
といえそうですね。
お子さんの矯正治療をする場合は忘れずに確定申告をしてください!
では大人の矯正治療はどうなのか?
「矯正の目的」によって対象になるか否か決まるようです。
患者さんに歯並びで一番気になる点を聞くと
確かに「みため」に関することが多いというのは事実ですが
治療を行う際には「機能(咀嚼、呼吸、発音など)」を重視して治療を行います。
当院では基本的に美容のためだけの矯正治療は行っておりません。
なので当院では「大人の矯正治療も医療費控除の対象になる」と考えています。
ただし本当にちょっとした部分矯正は対象にならない可能性はありますね。
このあたりはケースバイケースなのでご相談の時にお尋ねください。
この制度を使えるとどのくらい「お得」に治療できるのか知っていますか?
具体的にご紹介してみますね。
確定申告時に戻る金額 = 医療費控除の対象額(医療費-10万円) × あなたの税率
ですので
子どもの矯正治療にかかる1年目の費用を40万円とすると
1年間で40万円支払い、所得税率が20%の場合
30万円x20%=6万円
1年間で40万円支払い、所得税率が10%の場合
30万円x10%=3万円
が戻ってきます。
大人の矯正治療では1年目70万円くらいのことが多いですから
1年間で70万円支払い、所得税率が20%の場合
60万円x20%=12万円
1年間で70万円支払い、所得税率が10%の場合
60万円x10%=6万円
が戻ってきます。
最終的に対象になるかどうか判定するのは
「税務署の職員さん」なので絶対とは言えませんが
申告してみないと損ですね!
1/1から12/31に支払った医療費が対象額になりますので
1月に矯正治療をはじめるのが一番お得、かもしれません、笑
ご相談お待ちしております!
札幌 桑園 矯正歯科egao 笑顔